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FAQ 複数の開示項目に該当する場合の開示の要否(軽微基準の該当性)の判定について教えてください。
- 質問
- 複数の開示項目に該当する場合の開示の要否(軽微基準の該当性)の判定について教えてください。
- 回答
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決定又は発生した事実の内容によっては、1つの情報が複数の開示項目に該当する場合があります。
その場合には、それぞれの開示項目について軽微基準の該当性の検討などを行う必要がありますので、ご留意ください。
なお、複数の開示項目に該当する場合に、投資者が適切に理解・判断するために全体をまとめて説明することが適当と考えられるときには、一体のものとして開示資料を作成してください。
投資者が適切に理解・判断するために別個に説明することが適当と考えられるときには、個々の行為の関連性を記載したうえで個別に開示資料を作成してください。その場合には、加えて一連の取組みや運用にあたっての考え方を、補足説明資料等を用いて説明することが考えられます。
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