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上場REIT向けFAQサイト >適時開示する(PR情報・英文開示含む) >開示の要否(開示項目が明らかでない場合) >軽微基準の該当性の検討 >営業期間が6ヶ月(6ヶ月決算)のREITですが、軽微基準の該当性の判定について教えてください。

FAQ 営業期間が6ヶ月(6ヶ月決算)のREITですが、軽微基準の該当性の判定について教えてください。

質問
営業期間が6ヶ月(6ヶ月決算)のREITですが、軽微基準の該当性の判定について教えてください。
回答
REITの営業期間が6ヶ月(6ヶ月決算)の場合には、下記のとおり軽微基準の読み替えを行い、連続する2営業期間を合わせて1年(12ヶ月)単位としたうえで、軽微基準の該当性の判断を行ってください。

 各営業期間 → 各特定営業期間(1の特定営業期間(連続する2営業期間)の末日の翌日に開始するものに限る。)
 直前営業期間の営業収益 → 直前2営業期間の営業収益の合計額
 直前営業期間の経常利益 → 直前2営業期間の経常利益の合計額
 直前営業期間の当期純利益 → 直前2営業期間の当期純利益の合計額

例えば、T期において、オフィスのみに投資をしていたREITが、T+1にレジデンスを取得することを決定した場合の軽微基準(新たな資産の運用の開始)の判定に用いられる営業期間については、以下のとおりとなります。
「新たな資産の運用であるものが開始されることとなる予定日が属する営業期間の開始日から3年以内に開始する各営業期間」とは、①T+1及びT+2期、②T+3期及びT+4期、③T+5期及びT+6期、の3特定営業期間(上記①~③)をいい、「直前営業期間の営業収益」とは、T-1期及びT-2期の営業収益の合算額をいいます。

以下の適時開示チェックリストで 提供する「軽微基準判定」シートでは、入力データをもとに軽微基準への該当性をご確認いただけますので、ご活用ください。

管理番号:4870 / 作成日時

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