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FAQ 変則決算の場合の軽微基準の該当性の判定について教えてください。

質問
変則決算の場合の軽微基準の該当性の判定について教えてください。
回答
設立期や決算期変更を伴う場合など、変則決算となっている場合には、1年(12ヶ月)単位に換算した値を用いて判断を行ってください。なお、REITの営業期間が6ヶ月(6ヶ月決算)の場合には、軽微基準の読み替え後の期間を用いて12ヶ月に換算することとなります。

例えば、6ヶ月決算のREITが決算期変更を行い、T期(6ヶ月)、T+1期(8ヶ月)、T+2期(6ヶ月)、T+3期以降(6ヶ月)となった場合に、変則決算となっているT+1期を含む各営業期間・直前営業期間については、「T期(6ヶ月)及びT+1期(8ヶ月)」または「T+1期(8ヶ月)及びT+2期(6ヶ月)」に12/14を掛け合わせた額を用いて軽微基準の該当性を判定してください。

以下の適時開示チェックリストで 提供する「軽微基準判定」シートでは、入力データをもとに軽微基準への該当性をご確認いただけます。変則決算にも対応しておりますので、ご活用ください。

管理番号:4871 / 作成日時

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