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上場REIT向けFAQサイト >適時開示する(PR情報・英文開示含む) >開示時期 >決定事実の開示時期について教えてください。

FAQ 決定事実の開示時期について教えてください。

質問
決定事実の開示時期について教えてください。
回答
決定事実について実際に開示すべき時期は、投資法人の役員会決議や資産運用会社の取締役会決議などの形式的な側面にとらわれることなく、実態的に判断することが求められ、一般に、業務執行を実質的に決定する機関において当該事実を実行することを事実上決定した段階で開示をすることが必要となります(業務執行決定機関とは、投信法上や会社法上の最終決定権限を有する機関を指すものではありません。)。
実務上は、投資法人の投資主総会決議事項及び役員会決議事項については役員会決議後直ちに、資産運用会社の株主総会決議事項及び取締役会決議事項は取締役会決議後直ちに、資産運用会社の社長が決定権限を有する事項は社長による決定後直ちに適時開示を行うことが多いと考えられますが、これら以外の機関又は役職者が当該業務の執行を事実上決定していることが明らかな場合には、その決議又は決定時点における開示が求められます。投資主総会決議事項についても、通常は、投資主総会決議後ではなく、役員会による付議の決議後直ちに適時開示を行う必要がある点に留意してください。
なお、内部者取引規制においては、過去の判例等を踏まえると、実現に向けた作業の開始を決定した段階から(場合によってはそれ以前の段階から)重要事実に該当し得るものとして情報管理を行うことが求められますが、必ずしもこの時点において直ちに適時開示を行うことが必要となるものではありません。

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