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FAQ 基本合意書などの締結を行う場合も適時開示が必要ですか。

質問
基本合意書などの締結を行う場合も適時開示が必要ですか。
回答
合併等の組織再編や事業の譲渡などについて、最終的な契約書の締結の前に、基本合意書(Memorandum of Understanding)や契約趣意書(Letter of Intent)の締結などを行う場合があります。これらの基本合意書等を締結し、当該行為について事実上決定した場合は、その時点において適時開示を行うことが必要となります。
ただし、例えば、これらの基本合意書等の締結が単なる準備行為に過ぎないものであったり、交渉を開始するにあたっての一定の合意でしかなく、その成立の見込みが立つものではないときや当該時点で公表するとその成立に至らないおそれが高いときまで、適時開示を行うことが求められるものではありません。なお、これらの基本合意書等の法的拘束力の有無や合併比率等の記載の有無をもって、直ちに適時開示が不要と判断すべきものではない点に留意してください。

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