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上場REIT向けFAQサイト >適時開示する(PR情報・英文開示含む) >開示時期 >適時開示項目に該当する事項について停止条件付で決定しましたが、いつ開示が必要となるでしょうか。

FAQ 適時開示項目に該当する事項について停止条件付で決定しましたが、いつ開示が必要となるでしょうか。

質問
適時開示項目に該当する事項について停止条件付で決定しましたが、いつ開示が必要となるでしょうか。
回答
決定事実については、当局の許認可や他のコーポレートアクションの成立などの停止条件が付されていて、当該条件が充たされていなくても、当該行為を行うことを決定した時点において開示することが必要となります。
この場合には、開示資料において停止条件について説明してください。

管理番号:4874 / 作成日時

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