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FAQ 開示内容(開示ドラフト)は、どの程度事前に東証担当者への相談や記載内容等の調整を行う必要がありますか。

質問
開示内容(開示ドラフト)は、どの程度事前に東証担当者への相談や記載内容等の調整を行う必要がありますか。
回答
決定事実については、開示日(決議日)当日の対応(開示作業、登録手続等)を円滑に進めるため、可能な限り事前に、東証担当者へのドラフト送付をお願いいたします。

また、以下の場合には、公表予定日の遅くとも10日前までに、必ず東証担当者への事前相談を行うようにしてください。
 第三者割当増資による投資口発行に係る募集を行う場合
 劣後投資法人債の募集、劣後ローンによる借入れ
 投資法人の合併
 ライツ・オファリング
 資産運用委託契約を他の資産運用会社に引き継ぐこととなる場合
 不動産等、不動産関連資産、流動資産等のいずれにも該当しない運用資産等に係る資産を取得する場合
 海外不動産を譲渡又は取得する場合

管理番号:4878 / 作成日時

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