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FAQ 流動性の向上を企図して、大幅な投資口分割を予定しておりますが、留意すべき事項はありますでしょうか。

質問
流動性の向上を企図して、大幅な投資口分割を予定しておりますが、留意すべき事項はありますでしょうか。
回答
上場規程では、流通市場に混乱をもたらすおそれのある投資口分割を行わないものとしています(有価証券上場規程第1216条の2第1項)。そのため、1:5(5分割)を超える大幅な投資口分割や分割後の投資単位が1万円を下回るような投資口分割を検討される場合には、分割の目的、目標とする投資主の増加数など当該分割比率決定の根拠について、丁寧な開示が求められます。
なお、REITについては、上場規程において規定は設けておりませんが、株式投資単位の望ましい水準(5万円以上50万円未満)に倣った投資単位への移行及びその維持を推奨しております。

管理番号:4915 / 作成日時

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