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FAQ 投資口の併合を決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
投資口の併合を決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
投資口の併合の開示資料において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.併合の目的
b.併合の内容
c.併合により減少する投資主数
d.併合の日程
e.1口未満の端数が生じる場合の処理の方法、当該処理により投資主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定の根拠
f.投資主総会で投資口の併合について承認されることが条件である旨
g.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。

管理番号:4919 / 作成日時

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