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FAQ 投資口の分割を決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
投資口の分割を決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
投資口の分割の開示資料において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.分割の目的
b.分割の内容
c.分割の日程
d.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。

なお、開示様式例は こちらからダウンロードいただけます。

管理番号:4920 / 作成日時

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