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FAQ 新投資口の発行に際し、失権が生じた場合には、開示の訂正が必要ですか。
- 質問
- 新投資口の発行に際し、失権が生じた場合には、開示の訂正が必要ですか。
- 回答
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失権が生じた場合には、「開示事項の経過」(経過開示)として、その旨の開示が必要となります。その開示の中で、失権が生じた理由・背景に加え、発行決議時から変更が生じる内容(資金使途など)及びその影響について説明するようにしてください。
なお、失権の見込みが生じた場合には、できる限り早期に東証担当者にご相談ください。
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