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FAQ オーバーアロットメント(OA)による売出しや、それに伴う幹事証券会社への第三者割当(グリーンシューオプションの付与を目的としたもの)についても、開示が必要になりますか。

質問
オーバーアロットメント(OA)による売出しや、それに伴う幹事証券会社への第三者割当(グリーンシューオプションの付与を目的としたもの)についても、開示が必要になりますか。
回答
公募、売出しに際して、オーバーアロットメント(OA)の売出しを行う場合や、グリーンシューオプションが付与された場合にも、開示が必要となります。
オーバーアロットメント分の内容(売出人、数量、売出方法等)、オプションの内容(付与先、数量、行使期限)及びシンジケートカバー取引の内容(当該取引を行う場合がある旨、期間、買付予定市場)等について、適切に開示してください。
また、オーバーアロットメントによる売出しの内容が確定したとき(売り出される投資口数が0口のときも含む)には、その内容について説明するようにしてください。

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