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FAQ 第三者割当による投資口の追加発行(第三者割当による投資口発行に係る募集)を決定する場合に、東証に提出しなければならない書類と提出時期について教えてください。
- 質問
- 第三者割当による投資口の追加発行(第三者割当による投資口発行に係る募集)を決定する場合に、東証に提出しなければならない書類と提出時期について教えてください。
- 回答
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以下の書類について、ファイル記載の提出時期までにご提出が必要です。
なお、開示代用可としている「①発行価格通知書(算式表示による場合は、算式表示による発行価格通知書及び発行価格の確定通知書)」については、所定の開示事項(適時開示ガイドブック参照)に記載の「新投資口発行要領」が適時開示資料に含まれる場合には、提出は不要です(開示代用)。
また、「②目論見書(届出仮目論見書及び訂正事項分を含む。)」については、EDINETで有価証券届出書及び訂正届出書を提出した場合は不要です。
提出書類一覧 投資口の追加発行(第三者割当)
フォーマット 発行新投資口数の確定日に関する通知書
フォーマット 割当先が反社会的勢力と関係がないことを示す確認書
管理番号:4929 / 作成日時: