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FAQ 第三者割当による投資口の追加発行(第三者割当による投資口発行に係る募集)を決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
第三者割当による投資口の追加発行(第三者割当による投資口発行に係る募集)を決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
第三者割当による投資口の追加発行(第三者割当による投資口発行に係る募集)の開示資料において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.新投資口発行要領
b.今回の発行による発行済投資口の総口数の推移
c.発行の目的及び理由
d.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
e.発行後の有利子負債比率の見込み
f.資金使途の合理性に関する考え方
g.発行条件等の合理性
h.割当予定先の選定理由等
i.大投資主及び所有投資口比率
j.今後の見通し
k.最近3営業期間の運用状況及びエクイティ・ファイナンスの状況等
l.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。

なお、開示様式例は こちらからダウンロードいただけます。

管理番号:4932 / 作成日時

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