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FAQ 投資法人債の発行に係る発行登録を行うことを決定する場合にも、開示が必要ですか。

質問
投資法人債の発行に係る発行登録を行うことを決定する場合にも、開示が必要ですか。
回答
投資法人債の発行に係る発行登録を行うことを決定する場合については、直ちに開示を行うことは義務付けられていませんが、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすかどうかを勘案し、開示要否をご検討ください。

管理番号:4938 / 作成日時

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