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FAQ 劣後投資法人債・劣後ローン(ハイブリッドファイナンス)を決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
劣後投資法人債・劣後ローン(ハイブリッドファイナンス)を決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
投資法人債の募集・資金の借入れの開示資料の記載すべき事項(所定の開示事項)にくわえて、以下の事項を記載してください。

a.ステップアップ後の利率(「利率」項目への追加記載)
b.資本性の評価に関連する契約条項等(「財務上の特約」への追加記載)
c.資本性
d.格付(借入れの場合)
e.当該スキームの特徴及び発行条件等に関する考え方

詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。

管理番号:4944 / 作成日時

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