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FAQ 規約の変更を予定していますが、当該変更が投資主総会で決議された時点で開示を行えばよいですか。
- 質問
- 規約の変更を予定していますが、当該変更が投資主総会で決議された時点で開示を行えばよいですか。
- 回答
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投資主総会で決議された時点ではなく、当該規約の変更について、投資主総会に付議することを決定した時点で開示が必要になります。
また、規約の変更を行う場合は、上場廃止基準への該当性について確認するため、事前に東証担当者に連絡してください。
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