上場REIT向けFAQサイト >投資法人決定事実 >破産手続開始又は再生手続開始の申立て >適時開示 >REITの破産手続開始又は再生手続開始の申立てを決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
FAQ REITの破産手続開始又は再生手続開始の申立てを決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
- 質問
- REITの破産手続開始又は再生手続開始の申立てを決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
- 回答
-
REITの破産手続開始又は再生手続開始の申立ての開示資料において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。
a.申立ての理由
b.負債総額
c.破産等の日程
d.今後の見通し
e.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
開示事項の詳細や開示様式例等については、 こちらをご参照ください。
管理番号:4960 / 作成日時: