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FAQ REITの破産手続開始又は再生手続開始の申立てを決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
- 質問
- REITの破産手続開始又は再生手続開始の申立てを決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
- 回答
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REITの破産手続開始又は再生手続開始の申立ての開示資料において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。
a.申立ての理由
b.負債総額
c.破産等の日程
d.今後の見通し
e.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。
なお、開示様式例は こちらからダウンロードいただけます。
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