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FAQ 公認会計士等から退任の申出があり、それを受けて公認会計士等の異動について決定を行う場合、どの時点で開示を行えばよいですか。

質問
公認会計士等から退任の申出があり、それを受けて公認会計士等の異動について決定を行う場合、どの時点で開示を行えばよいですか。
回答
公認会計士等から退任の申出があり、それを受けて公認会計士等の異動について決定を行う場合には、公認会計士等から退任の申出があった時点で、投資法人発生事実「公認会計士等の異動」として開示が必要となります。

管理番号:4962 / 作成日時

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