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FAQ 投資主名簿に関する事務を東証の承認する機関に委託しないことを決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
投資主名簿に関する事務を東証の承認する機関に委託しないことを決定する場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
投資主名簿に関する事務の委託の取止めの開示資料において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.委託を行わないこととした理由
b.投資主名簿等管理人の名称
c.日程
d.今後の見通し
e.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。

管理番号:4965 / 作成日時

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