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FAQ 利益超過分配を行うことを決定する場合も、「金銭の分配」での開示が必要になりますか。

質問
利益超過分配を行うことを決定する場合も、「金銭の分配」での開示が必要になりますか。
回答
金銭の分配とは、投信法第137条における金銭の分配をいい、利益を超えた金銭の分配(利益超過分配)も含まれますので、「金銭の分配」での開示が必要となります。

管理番号:4971 / 作成日時

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