上場REIT向けFAQサイト >適時開示する(PR情報・英文開示含む) >開示の要否(開示項目が明らかでない場合) >意思決定を行う場合に開示が求められる事項 >ファイナンス・資本政策 >利益超過分配を行うことを決定する場合も、「金銭の分配」での開示が必要になりますか。
FAQ 利益超過分配を行うことを決定する場合も、「金銭の分配」での開示が必要になりますか。
- 質問
- 利益超過分配を行うことを決定する場合も、「金銭の分配」での開示が必要になりますか。
- 回答
- 金銭の分配とは、投信法第137条における金銭の分配をいい、利益を超えた金銭の分配(利益超過分配)も含まれますので、「金銭の分配」での開示が必要となります。
管理番号:4971 / 作成日時: