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FAQ 公開買付けに対抗するための買付等の要請の決定を行う場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
- 質問
- 公開買付けに対抗するための買付等の要請の決定を行う場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
- 回答
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公開買付けに対抗するための買付等の要請(金商法第166条第6項第4号又は同法第167条第5項第5号に規定する要請)の開示資料において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。
a.要請先の概要
b.要請に至った理由及び経緯
c.要請の内容
d.日程
e.今後の見通し
f.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
開示事項の詳細等については、 こちらをご参照ください。
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