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FAQ 公開買付けに対抗するための買付等の要請の決定を行う場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
公開買付けに対抗するための買付等の要請の決定を行う場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
公開買付けに対抗するための買付等の要請(金商法第166条第6項第4号又は同法第167条第5項第5号に規定する要請)の開示資料において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.要請先の概要
b.要請に至った理由及び経緯
c.要請の内容
d.日程
e.今後の見通し
f.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。

管理番号:4973 / 作成日時

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