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FAQ 自己投資口の消却を決定する場合についても、開示が必要になりますか。

質問
自己投資口の消却を決定する場合についても、開示が必要になりますか。
回答
自己投資口を消却する場合には、開示は必須ではありませんが、東証に「有価証券変更上場申請書(自己投資口の消却用)」を提出する必要があります。
なお、投信法第80条第2項・第4項では、取得した自己投資口について相当の時期に役員会の決議により処分又は消却を行わなければならないとされておりますので、ご留意ください。

※開示を行う場合には、TDnetの公開項目は本項目に「開示事項の経過」を追加してください。

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