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FAQ 自己投資口の取得の決定を行う場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
自己投資口の取得の決定を行う場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
自己投資口の取得の開示資料において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.自己投資口の取得の法令上の根拠条項
b.自己投資口の取得の理由
c.自己投資口の取得の内容
d.取得期間
e.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。

なお、開示様式例は こちらからダウンロードいただけます。

管理番号:4979 / 作成日時

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