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上場REIT向けFAQサイト >適時開示する(PR情報・英文開示含む) >開示の要否(開示項目が明らかでない場合) >意思決定を行う場合に開示が求められる事項 >その他上場REIT又は投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項(投資法人決定事実におけるバスケット項目)に該当する決定事実の具体例を教えてください。

FAQ その他上場REIT又は投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項(投資法人決定事実におけるバスケット項目)に該当する決定事実の具体例を教えてください。

質問
その他上場REIT又は投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項(投資法人決定事実におけるバスケット項目)に該当する決定事実の具体例を教えてください。
回答
個別の開示項目に該当しない場合や、個別の開示項目に該当するものの軽微基準に当てはまる場合であっても、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項について決定を行ったときには、適時開示の要否をご判断いただく必要があります。
本項目に該当する可能性がある具体的な事例としては、以下のものがあります。投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすかどうかを勘案し、開示要否をご検討ください。

・格付け機関(信用格付業者)による信用格付け(発行体格付に限る。)の取得(変更を含む。)又は取下げ

管理番号:4984 / 作成日時

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