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FAQ 投資法人の役員(執行役員、監督役員)の変更を予定していますが、開示は必要ですか。

質問
投資法人の役員(執行役員、監督役員)の変更を予定していますが、開示は必要ですか。
回答
個別の開示項目に該当しない場合や、個別の開示項目に該当するものの軽微基準に当てはまる場合であっても、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項について決定を行ったときには、適時開示の要否をご判断いただく必要があります。
投資法人の役員(執行役員、監督役員)の変更を決定する場合には、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすかどうかを勘案し、開示要否をご検討ください。
なお、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす役員の変更の開示を行う場合で、投資主総会に役員の変更を付議する場合には、投資主総会で決議された時点ではなく、投資主総会に付議することを決定した時点で開示が必要になります。

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