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FAQ REITが投信法第214条の規定による業務改善命令を受けることとなりました(受けました)。その場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
- 質問
- REITが投信法第214条の規定による業務改善命令を受けることとなりました(受けました)。その場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
- 回答
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投信法第214条の規定による業務改善命令の開示資料において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。
a.業務改善命令を受けた日
b.業務改善命令を受けるに至った理由又は経緯
c.業務改善命令の内容
d.今後の見通し
e.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。
なお、開示様式例は こちらからダウンロードいただけます。
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