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上場REIT向けFAQサイト >適時開示する(PR情報・英文開示含む) >開示の要否(開示項目が明らかでない場合) >発生を認識した場合に開示が求められる事項 >REITの純資産の額が最低純資産額を下回ることとなりましたが、投信法第215条第2項の規定による登録取消しの通告を受けた時点で開示を行えばよいですか。

FAQ REITの純資産の額が最低純資産額を下回ることとなりましたが、投信法第215条第2項の規定による登録取消しの通告を受けた時点で開示を行えばよいですか。

質問
REITの純資産の額が最低純資産額を下回ることとなりましたが、投信法第215条第2項の規定による登録取消しの通告を受けた時点で開示を行えばよいですか。
回答
投信法第215条第2項の規定による内閣総理大臣からの登録取消しの通告を待たず、純資産の額が最低純資産額(投信法第67条第4項)を下回ったことを認識した時点で、開示を行うようにしてください。

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