お問い合わせ

フィードバック

文字サイズ

上場REIT向けFAQサイト >適時開示する(PR情報・英文開示含む) >開示の要否(開示項目が明らかでない場合) >発生を認識した場合に開示が求められる事項 >REITの純資産の額が最低純資産額を下回り、投信法第215条第2項の規定による登録取消しの通告を受けた後、通告された期間内に最低純資産が回復しなかった場合に、経過開示は必要ですか。

FAQ REITの純資産の額が最低純資産額を下回り、投信法第215条第2項の規定による登録取消しの通告を受けた後、通告された期間内に最低純資産が回復しなかった場合に、経過開示は必要ですか。

質問
REITの純資産の額が最低純資産額を下回り、投信法第215条第2項の規定による登録取消しの通告を受けた後、通告された期間内に最低純資産が回復しなかった場合に、経過開示は必要ですか。
回答
REITが投信法第215条第2項の規定による登録取消しの通告を受けたものの、当該通告の期間内に純資産額が最低純資産額に回復しない場合、投信法第143条に掲げる解散事由(投信法第187条の登録の取消し)に該当するため、「投資法人における上場廃止の原因となる事実」の発生として開示が必要となります。

管理番号:4994 / 作成日時

参考になりましたか?