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FAQ REITの純資産の額が最低純資産額を下回り、投信法第215条第2項の規定による登録取消しの通告を受けた後、通告された期間内に最低純資産が回復しなかった場合に、経過開示は必要ですか。
- 質問
- REITの純資産の額が最低純資産額を下回り、投信法第215条第2項の規定による登録取消しの通告を受けた後、通告された期間内に最低純資産が回復しなかった場合に、経過開示は必要ですか。
- 回答
- REITが投信法第215条第2項の規定による登録取消しの通告を受けたものの、当該通告の期間内に純資産額が最低純資産額に回復しない場合、投信法第143条に掲げる解散事由(投信法第187条の登録の取消し)に該当するため、「投資法人における上場廃止の原因となる事実」の発生として開示が必要となります。
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