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上場REIT向けFAQサイト >適時開示する(PR情報・英文開示含む) >開示の要否(開示項目が明らかでない場合) >発生を認識した場合に開示が求められる事項 >REITの純資産総額が5億円を下回ったため、既に「上場廃止の原因となる事実の発生」として開示しており、上場廃止の猶予期間にも入っていますが、その後、純資産の額が最低純資産額を下回った場合も、別途の開示が必要ですか。

FAQ REITの純資産総額が5億円を下回ったため、既に「上場廃止の原因となる事実の発生」として開示しており、上場廃止の猶予期間にも入っていますが、その後、純資産の額が最低純資産額を下回った場合も、別途の開示が必要ですか。

質問
REITの純資産総額が5億円を下回ったため、既に「上場廃止の原因となる事実の発生」として開示しており、上場廃止の猶予期間にも入っていますが、その後、純資産の額が最低純資産額を下回った場合も、別途の開示が必要ですか。
回答
純資産総額に係る上場廃止基準(上場規程第1218条第2項第4号)とは異なる基準(同条第1号第1号a(a))への該当となり、また、廃止時期等も異なることから、別途の開示が必要となります。

なお、上場廃止基準における純資産総額は、「資産総額(のれん除く)から負債総額を控除した額」と定義されており(上場規程施行規則第1206条第1項及び第5項)、投信法における純資産の額とは異なる可能性がありますので、ご留意ください。

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