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上場REIT向けFAQサイト >投資法人発生事実 >有価証券報告書・半期報告書の提出遅延、提出延長承認 >適時開示 >REITが有価証券報告書・半期報告書を法定の提出期限までに提出できない見込みですが、提出遅延や提出期限の延長にあたって留意する点はありますか。

FAQ REITが有価証券報告書・半期報告書を法定の提出期限までに提出できない見込みですが、提出遅延や提出期限の延長にあたって留意する点はありますか。

質問
REITが有価証券報告書・半期報告書を法定の提出期限までに提出できない見込みですが、提出遅延や提出期限の延長にあたって留意する点はありますか。
回答
REITが有価証券報告書・半期報告書の提出期限を延長せず、提出を行わなかった場合、法定の提出期限経過後1ヶ月以内(天災地変等、投資法人の責めに帰すべからざる事由によるものである場合は、その提出期限経過後3か月以内)に提出しなかった場合には、上場廃止となります。

また、「内閣総理大臣等に対して、金商法第24条第1項又は同法第24条の5第1項に定める期間内に提出できる見込みのない場合」又は「 当該期間内に提出しなかった場合」のいずれかに該当した旨の開示が行われた場合は、上場廃止となるおそれがあることを投資者に周知させるため、監理銘柄(確認中)に指定されます。

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