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上場REIT向けFAQサイト >投資法人発生事実 >有価証券報告書・半期報告書の提出遅延、提出延長承認 >適時開示 >REITが有価証券報告書・半期報告書を法定の提出期限までに提出できないため、提出期限の延長が生じる場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

FAQ REITが有価証券報告書・半期報告書を法定の提出期限までに提出できないため、提出期限の延長が生じる場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
REITが有価証券報告書・半期報告書を法定の提出期限までに提出できないため、提出期限の延長が生じる場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
REITが有価証券報告書・半期報告書について法定の提出期限の延長に係る承認を受けた場合において、記載が必要な開示事項は以下のとおりです。

a.対象となる有価証券報告書・半期報告書
b.延長前の法定提出期限
c.提出期限延長に係る承認を受けた旨
d.提出期限延長に係る承認を受けた期間
e.提出期限延長に係る承認を必要とした理由
f.提出時期の見込みなど今後の見通し
g.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。

管理番号:4999 / 作成日時

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