お問い合わせ

フィードバック

文字サイズ

上場REIT向けFAQサイト >投資法人発生事実 >投資主名簿に関する事務の委託契約の解除通知の受領等 >適時開示 >投資主名簿に関する事務の委託契約の解除通知を受領するにあたって、留意する点はありますか。

FAQ 投資主名簿に関する事務の委託契約の解除通知を受領するにあたって、留意する点はありますか。

質問
投資主名簿に関する事務の委託契約の解除通知を受領するにあたって、留意する点はありますか。
回答
REITが投資主名簿に関する事務を東証の承認する機関(上場規程施行規則第1206条第6項、信託銀行、東京証券代行(株)、日本証券代行(株)、(株)アイ・アールジャパン)に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが確実となった場合は、上場廃止となります。

管理番号:5000 / 作成日時

参考になりましたか?