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FAQ 開示が必要となる「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」には、どういったものが含まれますか。

質問
開示が必要となる「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」には、どういったものが含まれますか。
回答
災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害とは、種々の事故等の災害又は(中略)業務遂行の過程で生じたすべての損害(営業損失、営業外損失又は特別損失に計上されるべきもの)をいいます。
(法務省刑事局付検事・横畠裕介著「逐条解説 インサイダー取引規制と罰則」商事法務研究会、1989年3月23日、92頁より引用)

例えば、以下のものが挙げられます。
 有価証券の評価損
 貸倒引当金の繰入れ
 天災地変、火災、事故

管理番号:5002 / 作成日時

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