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上場REIT向けFAQサイト >適時開示する(PR情報・英文開示含む) >開示の要否(開示項目が明らかでない場合) >軽微基準の該当性の検討 >災害に起因する損害又は業務遂行過程で生じる損害における「損害の見込額」の算出にあたり、当該災害等に伴って生じる利益(受取保険金の発生など)を控除してよいでしょうか。

FAQ 災害に起因する損害又は業務遂行過程で生じる損害における「損害の見込額」の算出にあたり、当該災害等に伴って生じる利益(受取保険金の発生など)を控除してよいでしょうか。

質問
災害に起因する損害又は業務遂行過程で生じる損害における「損害の見込額」の算出にあたり、当該災害等に伴って生じる利益(受取保険金の発生など)を控除してよいでしょうか。
回答
災害に起因する損害又は業務遂行過程で生じる損害では、当該災害等により生じる損害額自体が一定規模を超える場合には開示する必要があります。「損害の見込額」を算出する際には当該災害等に伴って生じる利益(受取保険金の発生など)は考慮せずに算出してください。

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