お問い合わせ

フィードバック

文字サイズ

上場REIT向けFAQサイト >適時開示する(PR情報・英文開示含む) >開示の要否(開示項目が明らかでない場合) >軽微基準の該当性の検討 >災害に起因する損害が発生したものの、被災状況や損害額が判明しない場合、災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の開示は、当該被災状況や損害額が確定したときに行えばよいですか。

FAQ 災害に起因する損害が発生したものの、被災状況や損害額が判明しない場合、災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の開示は、当該被災状況や損害額が確定したときに行えばよいですか。

質問
災害に起因する損害が発生したものの、被災状況や損害額が判明しない場合、災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の開示は、当該被災状況や損害額が確定したときに行えばよいですか。
回答
災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害は発生事実であることから、被災状況や損害額が判明しない段階であっても、災害に起因する損害が発生した時点で開示してください。
また、被災状況や損害額が判明した場合には、その内容について開示が必要となります。

なお、影響の見込み額が最大の場合でも軽微基準に該当すると見込まれる場合には、適時開示は不要です。

管理番号:5004 / 作成日時

参考になりましたか?