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FAQ 訴訟の提起又は判決等の開示にあたり、注意する事項はありますか。

質問
訴訟の提起又は判決等の開示にあたり、注意する事項はありますか。
回答
訴えの提起には下級審判決に対する上訴があった場合を、判決には下級審判決を含みます(終局判決に先立って行われる中間判決もこれに含まれます。)。
また、判決によらない完結には、訴えの取下げ、訴訟上の和解又は請求の放棄若しくは認諾等が該当します。
なお、訴訟の前段階である裁判所への仲裁、調停の申立て等については、「訴えの提起」としての開示は義務付けられていません。

管理番号:5006 / 作成日時

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