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上場REIT向けFAQサイト >適時開示する(PR情報・英文開示含む) >開示の要否(開示項目が明らかでない場合) >発生を認識した場合に開示が求められる事項 >行政処分等 >投資主から投資主総会決議の無効の訴えや決議取消しの訴えを提起されましたが、開示は必要でしょうか。

FAQ 投資主から投資主総会決議の無効の訴えや決議取消しの訴えを提起されましたが、開示は必要でしょうか。

質問
投資主から投資主総会決議の無効の訴えや決議取消しの訴えを提起されましたが、開示は必要でしょうか。
回答
「訴訟の提起又は判決等」の開示項目としては、対象を財産権上の請求に係る訴えとしているため、当該開示項目には該当しませんが、訴えの内容が投資判断に著しい影響を及ぼす事実である場合には、「その他上場REIT又は投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実」の発生として開示が必要となります。

管理番号:5008 / 作成日時

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