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FAQ 訴訟の提起又は判決等が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
訴訟の提起又は判決等が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
訴訟の提起又は判決等の開示において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.訴訟が提起された(判決等の)日
b.訴訟の原因及び提起される(判決等)に至った経緯
c.訴訟を提起した者の概要
d.訴訟内容
e.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
f.今後の見通し

開示事項の詳細や開示様式例等については、 以下をご参照ください
訴訟の提起又は判決等(投資法人発生事実)
訴訟の提起又は判決等(資産運用会社発生事実) 
※開示様式例は投資法人発生事実にのみ掲載

管理番号:5009 / 作成日時

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