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FAQ 仮処分命令の申立て又は決定等が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
- 質問
- 仮処分命令の申立て又は決定等が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
- 回答
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仮処分命令の申立て又は決定等の開示において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。
a.仮処分命令の申立て又は決定等がなされた日
b.仮処分命令の申立て又は決定等がなされるに至った経緯
c.仮処分命令を申立てした者の概要
d.仮処分命令の申立て又は決定等の内容
e.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
f.今後の見通し
開示事項の詳細等については、以下をご参照ください。
仮処分命令の申立て又は決定等(投資法人決定事実)
仮処分命令の申立て又は決定等(資産運用会社決定事実)
管理番号:5010 / 作成日時: