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FAQ 仮処分命令の申立て又は決定等が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
仮処分命令の申立て又は決定等が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
仮処分命令の申立て又は決定等の開示において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.仮処分命令の申立て又は決定等がなされた日
b.仮処分命令の申立て又は決定等がなされるに至った経緯
c.仮処分命令を申立てした者の概要
d.仮処分命令の申立て又は決定等の内容
e.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
f.今後の見通し

詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。

管理番号:5010 / 作成日時

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