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上場REIT向けFAQサイト >投資法人発生事実 >登録の取消し等 >適時開示 >登録の取消し等の開示にあたり、注意する事項はありますか。

FAQ 登録の取消し等の開示にあたり、注意する事項はありますか。

質問
登録の取消し等の開示にあたり、注意する事項はありますか。
回答
「登録の取消しその他これに準ずる行政庁による法令に基づく処分」には、REITの運営、業務の基礎として必要な行政庁の免許、認可又は登録の取消処分(更新できなかった場合を含む。)、その全部又は一部の停止命令などを含みます。

管理番号:5011 / 作成日時

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