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上場REIT向けFAQサイト >投資法人発生事実 >登録の取消し等 >適時開示 >登録の取消し等が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

FAQ 登録の取消し等が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
登録の取消し等が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
登録の取消し等の開示において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.処分を受けた日
b.処分を行った行政庁の名称
c.処分を受けるに至った経緯
d.処分の内容
e.今後の見通し
f.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。

管理番号:5012 / 作成日時

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