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FAQ 手形・小切手の不渡り又は手形交換所による取引停止処分が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
- 質問
- 手形・小切手の不渡り又は手形交換所による取引停止処分が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
- 回答
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手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分の開示において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。
a.手形等の不渡り又は手形交換所における取引停止処分に至った経緯
b.負債の総額
c.今後の見通し
d.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
開示事項の詳細等については、以下をご参照ください。
手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分 (投資法人発生事実)
手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分 (資産運用会社発生事実)
管理番号:5014 / 作成日時: