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上場REIT向けFAQサイト >適時開示する(PR情報・英文開示含む) >開示の要否(開示項目が明らかでない場合) >軽微基準の該当性の検討 >REITが有する債権について、債務不履行のおそれが生じていますが、当該債権に対して保険をかけています。債権の取立不能又は取立遅延のおそれのある額は軽微基準に該当しませんが、保険による補てんを考慮すると運用状況への影響が小さい場合、開示は必要でしょうか。

FAQ REITが有する債権について、債務不履行のおそれが生じていますが、当該債権に対して保険をかけています。債権の取立不能又は取立遅延のおそれのある額は軽微基準に該当しませんが、保険による補てんを考慮すると運用状況への影響が小さい場合、開示は必要でしょうか。

質問
REITが有する債権について、債務不履行のおそれが生じていますが、当該債権に対して保険をかけています。債権の取立不能又は取立遅延のおそれのある額は軽微基準に該当しませんが、保険による補てんを考慮すると運用状況への影響が小さい場合、開示は必要でしょうか。
回答
軽微基準の該当性の判定は、債権の取立不能又は取立遅延のおそれ(債務不履行のおそれ)のある額で行うため、当該債権等に係る担保権の設定、貸倒引当金の既計上、保険による補てん等は考慮されません。
この事実の発生による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、運用状況に大きな影響が出ない場合でも、この事実の発生による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要となります。

管理番号:5015 / 作成日時

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