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FAQ 債権の取立不能又は取立遅延が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
債権の取立不能又は取立遅延が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
債権の取立不能又は取立遅延の開示において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.相手方の概要
b.取立不能又は取立遅延のおそれが生じた経緯
c.当該取引先に対する債権(求償権)の種類及び金額(純資産総額に対する割合を含む。)
d.今後の見通し
e.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。

管理番号:5016 / 作成日時

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