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FAQ 取引先との取引停止が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
- 質問
- 取引先との取引停止が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
- 回答
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取引先との取引停止の開示において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。
a.取引停止に至った経緯
b.取引先の概要
c.取引の内容
d.今後の見通し
e.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
開示事項の詳細等については、 こちらをご参照ください。
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