上場REIT向けFAQサイト >投資法人発生事実 >取引先との取引停止 >適時開示 >取引先との取引停止が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
FAQ 取引先との取引停止が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
- 質問
 - 取引先との取引停止が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
 
- 回答
 - 
 
 
  取引先との取引停止の開示において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。
  
a.取引停止に至った経緯
b.取引先の概要
c.取引の内容
d.今後の見通し
e.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
開示事項の詳細等については、 こちらをご参照ください。 
管理番号:5018 / 作成日時:
