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FAQ 投資証券の発行差止請求がなされた場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。

質問
投資証券の発行差止請求がなされた場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
回答
投資証券の発行差止請求の開示において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。

a.請求又は申立に至った経緯
b.請求者又は申立者の概要
c.請求又は申立てがあった年月日
d.請求又は申立ての内容
e.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

詳細については、上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)を参照してください。

なお、開示様式例は こちらからダウンロードいただけます。

管理番号:5026 / 作成日時

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