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FAQ 投資証券の発行差止請求がなされた場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
- 質問
 - 投資証券の発行差止請求がなされた場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
 
- 回答
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  投資証券の発行差止請求の開示において、記載すべき事項(所定の開示事項)は以下のとおりです。
  
a.請求又は申立に至った経緯
b.請求者又は申立者の概要
c.請求又は申立てがあった年月日
d.請求又は申立ての内容
e.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
開示事項の詳細や開示様式例等については、 こちらをご参照ください。 
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