お問い合わせ

フィードバック

文字サイズ

上場REIT向けFAQサイト >適時開示する(PR情報・英文開示含む) >開示の要否(開示項目が明らかでない場合) >発生を認識した場合に開示が求められる事項 >その他上場REIT又は投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実(投資法人発生事実におけるバスケット項目)に該当する発生事実の具体例を教えてください。

FAQ その他上場REIT又は投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実(投資法人発生事実におけるバスケット項目)に該当する発生事実の具体例を教えてください。

質問
その他上場REIT又は投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実(投資法人発生事実におけるバスケット項目)に該当する発生事実の具体例を教えてください。
回答
個別の開示項目に該当しない場合や、個別の開示項目に該当するものの軽微基準に当てはまる場合であっても、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事実が発生したときには、適時開示の要否をご判断いただく必要があります。
本項目に該当する可能性がある具体的な事例としては、以下のものがあります。投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすかどうかを勘案し、開示要否をご検討ください。

・格付け機関(信用格付業者)による信用格付け(発行体格付に限る。)の変更(見通しの変更等は除く。)
・投資法人の資産保管会社についての同社による破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
・投資法人の資産保管会社についての債権者その他の当該会社以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て
・投資法人の純資産の額が最低純資産額を下回った場合
・税務上の導管性を喪失する(租税特別措置法第67条の15の支払配当損金算入の要件を充足しない)こととなった場合

管理番号:5027 / 作成日時

参考になりましたか?