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FAQ 決算短信(中間決算短信)は、監査手続完了後に開示すべきでしょうか。

質問
決算短信(中間決算短信)は、監査手続完了後に開示すべきでしょうか。
回答
決算の内容の開示について、上場規程においては、「決算の内容が定まった場合」に直ちにその内容を開示することを求めており、監査手続の終了は開示の要件とはしていません。これは、決算短信等には、資産運用報告や有価証券報告書などの法定開示に先立って決算の内容を迅速に開示する速報としての役割が求められるためです。決算短信等における決算の内容の客観性は、監査等により確定した決算の内容が法定開示として後から開示されることで、担保されることとなります。
上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)に記載の決算短信等の参考様式では、「※決算短信は監査の対象外です。」との表示を行うことにより、その点を明確化するとともに、投資者に対して注意喚起を行っています。

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