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上場REIT向けFAQサイト >適時開示する(PR情報・英文開示含む) >開示の要否(開示項目が明らかでない場合) >軽微基準の該当性の検討 >運用状況予想の修正にかかる適時開示の判断基準について、予想値をレンジの記載により開示している場合にはどのように取り扱えばよいですか。

FAQ 運用状況予想の修正にかかる適時開示の判断基準について、予想値をレンジの記載により開示している場合にはどのように取り扱えばよいですか。

質問
運用状況予想の修正にかかる適時開示の判断基準について、予想値をレンジの記載により開示している場合にはどのように取り扱えばよいですか。
回答
レンジの上限と下限の2つの予想値があるものと見做して、適時開示の要否の判断を行うことが必要となります。
具体的には、直近の公表がされた予想値がレンジの記載である場合に、新たに算出した予想値もレンジの記載であるときには、新たに算出した上限の予想値を公表がされた直近の上限の予想値で除した数値と、新たに算出した下限の予想値を公表がされた直近の下限の予想値で除した数値が、それぞれ営業収益について1.1以上又は0.9以下、経常利益又は純利益のいずれかについて1.3以上又は0.7以下、分配金について1.05以上又は0.95以下の変動に該当する場合に、新たに算出した予想値の適時開示を行うことが必要となります。
また、直近の公表がされた予想値がレンジの記載である場合に、新たに算出した予想値が特定値であるとき、又は当営業期間の決算がとりまとめられたときは、新たに算出した予想値又は当営業期間の決算の実績値を、直近の公表がされた上限の予想値及び下限の予想値のそれぞれで除した数値のいずれかが、営業収益について1.1以上又は0.9以下、経常利益又は純利益のいずれかについて1.3以上又は0.7以下、分配金について1.05以上又は0.95以下の変動に該当する場合に、適時開示を行うことが必要となります(新たに算出した予想値又は当営業期間の決算の実績値が、直近のレンジの記載により公表がされた予想値の上限と下限の範囲内である場合でも、適時開示が必要となる場合がありますのでご注意ください。)。

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